住宅ローンが残っていたらどうなる?

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住宅ローンの相続

相続は遺産という資産のみならず、相続人は負の部分も相続します。
それは借金であり、どのような形の借金もすべて相続し、もちろん住宅ローンも完済していないならば、相続します。
亡くなった人物に住宅ローンの借り入れ残高があるときは、相続人はローンも相続しますが、相続放棄することも可能です。
相続放棄すると、資産である遺産も放棄し、何も受け取らない事になります。

もしもローンも一緒に相続するとなると、どうすべきか考えることになるでしょう。
相続遺産よりもローンの方が多いとなれば、相続放棄も選択肢の1つです。
相続放棄は相続人が宣言するだけでは効力を発揮せず、家庭裁判所に申し出ないとなりません。
相続を放棄する申請を行うことになりますが、3ヶ月間相続や放棄の権利のある期間があるので、少し時間をかけて考える事は出来ます。

相続権利が発生してから3ヶ月間の間に、放棄申請をしないと、自動的に相続承諾とみなされ、借金も含めてすべて相続します。

相続人が複数いるとき

複数の相続人がいるときは、借金の相続は以下の2つのどちらかです。

・複数の相続人全員で平等に借金を分ける
・誰か一人が全部の借金を受ける

平等に分けると言っても、借金を均等に分割するのではなく、消費者金融分は誰に、住宅ローン分は誰になどと、借金ごとに担当を決めます。
この借金の複数人への相続は、相続対象者全員で話し合って、どのようにするか決定します。
誰か一人が借金を全部受けるときも、誰にするか話し合いにより決められ、通常は資産を一番多く相続した人になります。

ただし、一人だけ借金を全部相続するときでも、返済義務は他の相続人にも発生します。
場合によっては、債権者から、あなたも返済しろと請求することもでき、借金の相続は、遺産相続というよりも、連帯保証人になるようなイメージです。
また、借金を分割して相続したときに、誰かが返済を無視するなどすると、他の人がその分の返済義務を覆います。

借金は慎重に相続する

借金も一緒に相続するときは、一度よく考えるようにしましょう。
資産に目がくらみ、借金も一緒に相続し、返済が重みになり、そのまま逃げたような方もいます。
住宅ローンを含めた借金の相続後は、通常毎月分割で返済します。
資産が多いので、借金も一緒に相続しても大丈夫だと安易に考えると、後で大変になるかもしれません。
それは、借金分の返済が、毎月発生することになるからです。

あまりに負債額が大きいときは、いくら相続資産が沢山でも、相続放棄も考えた方が良いです。
複数の相続人がいるときは、資産分の相続割合も大切な事ですが、借金についても、同じぐらい慎重に考えましょう。