知っておくべき!離婚と相続問題

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離婚の法律と相続関係

結婚しても離婚する方がおり、離婚と相続の関係は気になるところです。
過去の離婚のデータを見ると、結婚した3組のうち1組が離婚しています。
離婚と相続の関係の民法には、以下の3つがあります。

第一章:第八百八十二条
相続は、死亡により開始されます。

第二章:第八百八十七条
被相続人の子は、相続人となれます。

第二章:第七百二十八条 

1項:姻族関係は、離婚によって終了します。
2項:夫婦の一方が死亡すると、生存配偶者が姻族関係を終了と意思表示すれば、姻族関係が終了します。

このように民法は定められていて、相続関係は決まるのです。

・元奥様の相続について

一番気になるのは、離婚しても元妻は相続できるかということでしょう。
相続は血縁関係により成り立ち、離婚すれば血縁関係は終了するので、相続権は無くなります。
このために、元妻以外の人が相続していきます。
これは法定相続人と呼ばれており、民法で定められた、相続権のある人物のことを言います。

相続人について

相続人については、順番があり、第一位から該当する人物が相続します。
第一位に該当する人物がいなければ、第二位と順番に相続権は移ります。

・第一位 : 子供

一番相続権利のある人物は、なくなった人物の子供です。
子供が死亡していれば、孫などのように、近い親等の子供に権利が移ります。

・第二位 : 両親または祖父母

次に親等として近しい、両親または祖父母が相続権があります。
このような人物が全部生存しているときは、一番親等の高い、近しい人物に相続します。
ただし第一位の人物が、死亡したときにのみ、第二位の人物に相続権は移ります。

・第三位 : 兄弟

第三位は兄弟となり、子供も両親、祖父母もいないときは、相続権が移ります。

通常はこれらの順番によって、生存している人物に、相続権があり、遺産を相続します。
しかし、相続権のある人物でも、遺産法規をしたときは、次の順位の人物に相続権が移ります。
ちなみに、日本でもペットに遺産相続させる方法はあり、海外だと人間でなく、ペットが遺産相続したケースもあります。

遺言書

もしも遺産相続を、順位に縛られず、他の人物に相続させたいときは、生前に遺言書を残し、相続する人物を指定しておくことです。
ただ紙に書くだけでは効力を発揮しないので、公正証書遺書にするか、自筆証書遺言にするかなどしておき、弁護士など法律家に相談のもと、死亡後でも効力を発揮する遺言を作成するべきです。
または、生前贈与と言い、生きている間に、指定の人物に相続させる方法もあります。

しかし遺言書は、相続対象者がすべて納得し承諾したときに、効力を発揮し、相続人全員が承諾しないときは、遺言が破棄することも可能です。
また、遺言が不服となると、場合によっては相続権利を失います。