知らないと損!贈与税には時効がある

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贈与税が発生するケース

贈与は、相手に無償で財産を渡すことを意味し、受け取る財産に対して税金が発生し、それが贈与税です。
贈る側と受け取る側の意志の合意により、受け取りは可能となり、贈与税は書類での契約なしでも発生します。

控除制度も取り入れられており、年間110万円までは非課税です。
贈与は、仕送り、結婚式のご祝儀なども含まれ、これらでも年間110万円を越えると、贈与税が発生します。
ただ教育費などの名目の仕送り、お祝いとしてのご祝儀などは、課税の対象とはなりません。

その人物が年間に受け取る金額の合計となり、複数人から贈与してもらい、合計でこの金額を越えたときでも、税金は発生します。
発生する税金額に関しては、贈与金額から110万円を引いた金額により、税率が変わってきます。

時効がある

実は贈与税の支払い義務は時効があり、その一定期間を過ぎると、支払い義務がなくなります。
申告漏れをしていたときは申告期限から6年間、その他悪質な故意による申告逃れに対しては1年プラスの7年間過ぎると時効となります。
犯罪における時効と意味は同じで、一定期間をすぎると義務がなくなります。

時効があるので、もしもうっかり申告を忘れていると、そのまま期間が過ぎ、税務署から指摘がなければ、そのまま贈与金額全額が手元に残ります。
ただし、悪質な故意に申告逃れをしたときは、刑事罰に問われることもあります。

贈与したお金は把握しにくく、よほど大金でなければ、税務署が気がつかないこともあるのでは、と思われがちです。
しかし、どんなに大金であっても、それが相続時に贈与したとなると、すぐにバレます。
相続すると、税務署が詳細に調べるので、申告漏れとなり、時効でない分の贈与税を請求されるかもしれません。

贈与が認められない場合

いくら時効を迎えても、贈与として認められず、税金が発生することがあります。

両者で合意がない

孫の口座に、祖父母が勝手にお金を振り込むなど、贈与として受け取ったという認識がない場合は、認められません。
確実に贈与にするならば、契約して書面で記録し、両者の意志を残すようにします。

贈与する側がお金を管理する

祖父母が孫の口座にお金を振り込み、孫も受け取ったと合意しても、口座を祖父母が管理する場合など、お金の管理が受け取り側で行われない場合も、贈与として認められません。

夫婦間の受け渡し

夫から生活費を妻が受け取るなど、夫婦間の受け取りも認められないことがあります。
そればかりか、妻の口座に夫のお金を入れても、夫が亡くなった後は、その口座のお金は夫の財産だとされることもあります。
これは元々そのお金が、妻が稼いだお金ではなく、夫の原資であるためです。