非課税で1500万円贈与できる「教育資金贈与制度」とは

シャボン玉で遊ぶ孫

教育資金贈与制度について

通常贈与するときは贈与税がかかり、110万円を越える金額には税金が課せられます。
ただ教育費は膨大になり、4年制の大学に通うにしても、4年間で数百万円のお金は必要です。
そこで1500万円までの贈与に関しては、非課税にするというのが、教育資金贈与制度です。

条件

子供または孫への贈与は、親か祖父母の直系の家族に限られます。
期限は平成31年までとなっており、銀行を通じて信託会社と契約を結び、孫や子供を受託者とします。
孫や子供も専用の口座を作り、親や祖父母はその口座に入金し、いつでも引き出して、教育費に使えます。

この制度での贈与したお金に関しては、教育関係のみに使うことができ、その他の用途には使えません。
ただ学費としては1,500万円まで全部使うことができ、その中から500万円までは、予備校などの学費に使えます。

メリット

孫や子供の人数分非課税となる

この制度では1人につき1,500万円まで非課税となり、子供の人数が多いと、その分だけ非課税です。
たとえば孫や子供が10人いれば、合計で1億5,000万円まで非課税と出来るのです。

相続財産を減らす

通常は相続税が発生するところを、1,500万円まで非課税と出来ます。
そのために、本来発生する相続財産を減らすこともでき、一部を教育費として贈与すれば、贈与額を減らして贈与税も減らせます。

一括で贈与可能

通常は110万円までが非課税となるので、1,500万円非課税で贈与しようとすると、10年以上に分けて受け取らないとなりません。
しかしこの制度を利用すれば、一括で1,500万円受け取ることができ、しかも非課税となります。

デメリット

取り消せない

1,500万円贈与すると、それは教育費としてのみ使用することができ、使用用途が最初から決まっています。
また、贈与して受け取った分で、使えなかった分のお金には、税金がかかります。

手続きが複雑

まずは、受け取るときには金融機関名のある領収書が必要です。
さらには、税務署に申告しないと非課税とはならず、申告を忘れると贈与税が発生します。
もし留学などをするときには、日本の銀行から領収書を取るのに手間がかかり、毎年110万円まで、この制度を利用せず受け取った方が良い場合もあります。

30歳まで

この制度を使えるのは、孫や子供が30歳になるまでです。
30歳になっても、専用の口座にお金が残っていると、その金額に対し贈与税が発生します。
また銀行との契約は、30歳になるか、または口座の資金がゼロになったときに終了します。
金額が多いと使い切れない可能性もあるので、予め計画し、30歳まで使い切れる金額を入金しておくべきでしょう。