遺言書を作成する場合の注意点

万年筆

遺言書を作成するときの注意点

生前整理として遺産の分割を希望するなら、まず着手すべきなのは遺言書の作成です。

遺言書については民法に詳しく規定があり、大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。

その他にも緊急時に行われる遺言方法もあるのですが、そうした場合を除けば基本的にはこの三種類のいずれかが事前に用意することのできる遺言書の方法となります。

この中でも最も手軽に作ることができるのは最初の「自筆証書遺言」で、ある一定の書式基準がとられていれば自分ひとりで作成をすることが可能です。

自筆証書遺言に法的な効果を持たせるためには、「本人が自筆で作成すること」や「日付をきちんと特定できる形で記載してあること」「署名捺印があること」などといったいくつかのチェックポイントはあるものの、いずれもきちんと調べて作成すれば誰でもすぐに作ることが可能です。

テレビや映画などで遺言として本人が出演するビデオテープが残されているシーンを見かけますが、そうした方法は日本国内では法的効果のある遺言書とは認められませんので注意をしてください。

なお法的効果を特に期待をしないのであればメッセージとして動画を撮影して残すのは全く問題ありません。

確実に効果を期待するなら公正証書遺言

しかしいくら自分で調べて作成をしたとはいえ、誰にも作成したことを告げずに残しておく自筆証書遺言は発見まで時間がかかってしまったり、ちょっとしたミスで法的効果が得られなかったりする可能性があります。

そこでより確実に遺言書を作成するなら、きちんと公証人の立会のもとで作成をする「公正証書遺言」を作っておくのがよい方法と言えます。

これは公正証書役場に行って法律の専門家の立会のもとに作成するものなので、死亡届が出されたと同時に法的効果を発揮することができます。

公正証書遺言は自筆証書遺言よりも作成に手間と費用がかかってしまうのですが、例えば事業の継承と土地建物の相続が切り離せないものであるような場合などには他の家族からの遺留分請求によってそれが不可能にならないように事前にしっかりと手続きをしておいた方がよいでしょう。

また、相続においては生前から自分の相続を放棄するということはできませんが、事前に家庭裁判所に申し出ることで遺留分減殺請求権を放棄しておくことはできます。

もし相続発生後に口頭での承諾が破られる可能性があるなら事前にそうした手続きをとっておいてもらうということもすすめられます。