特定の相続人に遺産を渡さない方法

将来のことを考える老夫婦

相続人には相続権利がある

法廷相続人となっている人物は、対象となっている全員が相続権を持っており、どのような人物であっても、相続権利は発生します。
たとえ亡くなった人物に対して、酷い行いをしていたとしても、法律で定められた等級の人物だと、相続権はあります。
このために、どんなに相続させたくないと考えても、法定相続人の権利を勝手に剥奪することは出来ません。
相続は生活を保障するという名目もあるために権利が確保されていますが、この条件を守れば、相続させたくない人物に対し、相続権を取り上げることは可能です。

相続させない方法

他人に全額贈与させる

遺贈や死因贈与などを行い、財産を相続させたくない人物以外の人に、全額贈与させると、特定の人物への相続を防げます。
ただ遺留分の権利はあるので、その分を請求されると、最低限の財産は、相手へ渡ってしまいます。
直径の人物には3分の1、その他の人物には2分の1の財産が渡ってしまいます。

遺言を書く

遺言によって、相続割合や相続対象となる財産を、それぞれの法定相続人に指定できます。
そこで、相続させたくない人物に対しては、相続割合はゼロだと遺言で指定するのです。
遺留分の権利を持っていない兄弟などに対して友好であり、指定された人物は相続権を失います。

ただこちらも直系の人物に対しては、遺留分の請求権利があり、その分が相続される可能性はあります。
遺留分を請求されないようにするには、予め最低限の財産だけは、相続させたくない人物にも残すと、遺言でしていすると、最低金額の相続で終わります。
このようにすると、本来請求できる財産よりも、少ない財産の相続となります。

相続権を廃除する

相続させたくない人物に対しては、一定の条件を満たすと、相続権を剥奪できます。
一方的な虐待や屈辱を受けているか、著しく非行しているときに、剥奪可能です。
ただし、このような素行を行った人物でも、被相続人に対し、財産や精神に対して害を及ぼすぐらいでないとならず、単純な犯罪程度では剥奪できません。
剥奪するときは、生前に家庭裁判所に申し出る、または遺言に書き残し申し出るようにします。
ただ相続権を失った人物に子供がいれば、子供に相続権利は移ってしまいます。

欠格者

相続開始してから、相続権利を失った人物を欠格者と言います。
権利を消失することであり、対象となる方が欠格者となります。
被相続人や相続人を殺害しようとした者、殺害されても告訴や告発しなかった者、遺言に対する詐欺や脅迫を行った者、遺言を偽装や破棄、変造した者が対象です。
このような行為を行った者は、相続権利がある場合、裁判所の判断を必要とせず、すぐに欠格者となります。